展示物火災、元学生に罰金50万円=5歳児死亡、過失致死傷罪―東京簡裁
明治神宮外苑のイベント会場で2016年、ジャングルジム形の木製展示物が燃えて男児=当時(5)=が死亡した火災で、過失致死傷罪に問われた元男子大学生2人の判決が5日、東京簡裁であった。三神晴彦裁判官は「火災を十分に予見できた」として、いずれも求刑通り罰金50万円を言い渡した。
判決によると、2人は日本工業大の学生だった16年11月、展示物内にライトアップ用の投光器を点灯させたまま放置。熱で木くずを発火させて火災を起こし、中にいた男児を焼死させ、助けようとした男児の父親に重傷を負わせた。
三神裁判官は、投光器の点灯後に2人は白熱球の熱を体感しており、木くずが接触すれば発火することを予見できたと認定。投光器を放置して注意義務を怠ったとして、「過失は軽視できない」と述べた。
2人は当初、重過失致死傷罪で在宅起訴され、一審東京地裁は「わずかな注意を払えば火災を予見できた」と認定し、禁錮10月、執行猶予3年を言い渡した。しかし東京高裁は重過失を認めず、罰金刑となる過失致死傷罪を適用。地裁判決を破棄し、簡裁に移送した。
判決を受け、男児の両親は「生きていれば春から中学生になるはずで、決着がつかないまま過ごしてきた時間は本当に長かった。被告らの過失が認められ、ひとまず安堵(あんど)している」とのコメントを出した。
[時事通信社]
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