トランプ氏の「免責特権」、4月に審理=20年大統領選巡り―米最高裁
【ワシントン時事】米連邦最高裁は28日、トランプ前大統領(77)の在任中の行為に関する「免責特権」の有無や範囲について、「4月22日の週」に口頭弁論を開くと明らかにした。判決が下されるまで、トランプ氏が2020年大統領選の結果を覆そうとしたとして起訴された事件の裁判手続きは保留される。
11月の大統領選で返り咲きを目指すトランプ氏としては、刑事裁判の開始を遅らせるための時間稼ぎに成功した形だ。最高裁が示す判断やそのタイミングは、大統領選の行方に影響を与える可能性がある。
トランプ氏は昨年8月、側近らと共謀し、20年大統領選の結果を覆そうとしたとして四つの罪状で起訴された。これに対し同氏側が、大統領在任中の行為について「弾劾裁判で有罪とならない限り刑事訴追されない」と訴え、ワシントンの連邦地裁で予定されていた3月4日の初公判は無期延期された。
トランプ氏は「免責特権」の主張に関して一、二審で敗訴し、最高裁に上訴していた。
米メディアによると、最高裁は6月末までに判決を出す見通しで、トランプ氏が敗訴した場合、20年大統領選を巡る裁判は選挙の真っ最中に始まる公算が大きい。トランプ氏はこのほか、機密文書の違法な持ち出しや不倫口止め料に関する記録改ざんなど3件で起訴されている。
[時事通信社]
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