五輪談合、電通Gに罰金3億円=担当者は猶予付き有罪―「自由な競争阻害」・東京地裁
東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)罪に問われた電通元スポーツ局長補逸見晃治被告(57)と、法人としての電通グループの判決が30日、東京地裁であった。安永健次裁判長は「公正で自由な競争を阻害した」として逸見被告に懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)、同社に求刑通り罰金3億円を言い渡した。双方の弁護人は即日控訴した。
事件では、広告最大手の同社など法人6社と各担当者、元大会組織委員会次長(57)=有罪確定=の計7人が起訴された。企業側では昨年、広告大手博報堂とイベント大手セレスポ、それぞれの担当者に有罪判決が出され、いずれも弁護人が控訴した。
安永裁判長は、逸見被告が元次長と共に各社と面談するなどして談合に加担したと認定。弁護側は本大会運営業務などの随意契約について談合を否認していたが、テスト大会から本大会まで同一事業者が受注するとの組織委の方針を元次長から伝えられ、認識していたなどとして退けた。
その上で、逸見被告には電通グループの利益や業績向上を図る思惑があったと指摘。「最大手として他の事業者に影響を及ぼし得る立場にあり、非難は免れない」と断じた。
一方、入札価格について情報交換された事実までは認められず、競争を制限する程度は必ずしも強くないなどとして執行猶予が相当と判断した。
判決によると、逸見被告は元次長らと共謀し、2018年2~7月、テスト大会の計画立案業務に関する入札などで事前に受注企業を決定。受注する社のみ入札に参加させるなどして談合した。
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