同性婚否定は「違憲状態」 2例目、重大な不利益指摘 賠償請求は棄却 福岡地裁
同性同士の結婚を認めない民法などの規定は、「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障する憲法に違反するとして、福岡、熊本両県の同性カップル3組が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、福岡地裁であった。上田洋幸裁判長は「同性カップルは婚姻制度を利用することができず、重大な不利益を被っている」と述べ、現行規定は「違憲状態」と判断した。同判断は2例目。賠償請求は棄却した。【時事通信映像センター】 #同性婚 #違憲状態 映像素材の購入については時事通信フォトへお問い合わせください https://www.jijiphoto.jp
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