水道橋博士氏、賠償命令確定=前大阪市長への名誉毀損訴訟―最高裁
タレントの水道橋博士氏によるSNS投稿で名誉を毀損(きそん)されたとして、松井一郎前大阪市長が550万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は水道橋博士氏側の上告を退ける決定をした。22日付。同氏に110万円の賠償を命じた一、二審判決が確定した。
一審大阪地裁判決などによると、水道橋博士氏は2022年、「松井一郎の経歴を調べたらヤバかった!」などと題した動画へのリンクをツイッター(現X)に掲載した上、「これは下調べがすごいですね」などと投稿した。
同地裁は23年、「松井氏の社会的評価を低下させたことは明らかだ」などとして水道橋博士氏に110万円の支払いを命令。双方が控訴したが、二審大阪高裁は同年、いずれも棄却した。
[時事通信社]
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