尹大統領の逮捕状請求=発付なら最大20日間拘束―韓国捜査当局
【ソウル時事】韓国の高官犯罪捜査庁(高捜庁)などの合同捜査本部は17日、「非常戒厳」宣言を巡り拘束した尹錫悦大統領について、内乱と職権乱用権利行使妨害容疑で逮捕状をソウル西部地裁に請求した。同庁関係者が明らかにした。現職大統領の逮捕状請求は初めて。発付されれば、さらに最大20日間の拘束が認められる。逮捕状発付の可否を決める裁判所の審査は18日午後2時(日本時間同)に開かれる。
高捜庁と警察などの合同捜査本部は15日、尹氏の拘束令状を執行。尹氏は「違法だ」と主張しソウル中央地裁に適否審査を申請したが、同地裁は16日、訴えを棄却した。高捜庁関係者は逮捕状請求について「事件の重大性などを考慮した」と説明。尹氏側は高捜庁に捜査権はないなどと主張してきたが、捜査本部側は、地裁が適否審査を棄却したことで問題は解消されたと判断した。
拘束令状で身柄を拘束した場合、48時間以内に逮捕状を請求する必要があるが、適否審査のための時間は含まれないため、捜査本部は17日午後5時40分ごろに請求した。
[時事通信社]
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