2024-12-19 12:52社会

客に売春や風俗勤務要求、規制へ=悪質ホスト検討会が報告書―風営法改正案を来年提出・警察庁

性風俗店へのあっせんの仕組み
性風俗店へのあっせんの仕組み

 女性客に多額な飲食代を請求し売春などをさせる悪質ホストクラブ問題で、対策を議論する警察庁の有識者検討会は19日、最終報告書をまとめ公表した。支払いのために売春や性風俗店での勤務を求めることや、スカウトらから客のあっせんを受けた性風俗店側が手数料を払うことを規制するよう盛り込んだ。
 警察庁は、来年の通常国会に風営法改正案を提出する方針。
 報告書は、売春や性風俗店で客を働かせれば、高額な代金を回収できるという前提に悪質性があると指摘し、「厳格な規制を行う必要がある」とした。ただ、特定のコンセプトに沿った衣装で男性店員が接客する「コンセプトカフェ」などの業態もある中、対象をホストクラブに限るのは困難で、規制は悪質ホストクラブ特有の行為に対して実施するのが適当だとした。
 具体的には、支払い能力を超える高額な飲食をさせるため虚偽の料金を示したり、恋愛感情に付け込み依存させたりする行為を規制対象とするよう求めた。警察庁はこうした行為について風営法の順守事項に加える方針。
 飲食代の取り立てに関しては、客を畏怖させて売春や詐欺などの違法行為を求めたり、性風俗店で働くよう求めたりする行為も規制すべきだとした。同庁によると、改正案に新たな禁止行為として加える見通しという。 
 また、報告書は、ホストから性風俗店で働くよう要求された女性を、スカウトが店にあっせんした後、店側がスカウトとホストに手数料を払う仕組みを紹介した。
 スカウトらが客をあっせんすることは職業安定法違反となるが、店側が手数料を支払う行為には罰則がなく、「規制することが考えられる」とした。同庁は、支払い禁止を改正案に盛り込む方向で検討する。

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