連続勤務14日以上禁止へ=法改正向け、厚労省が骨子案
厚生労働省は12日、14日以上の連続勤務を禁止する方針を固めた。現行では48日間の連続勤務が可能。残業規制に加え、連続勤務にも上限を設けることで労働者の健康悪化を防ぐ。
労働基準法改正に向けて設置された研究会が同日、報告書骨子案を公表した。今年度内に報告書をまとめた上で労働政策審議会で詳細を詰め、早ければ2026年に改正案の国会提出を目指す。
現行法では、使用者は労働者に週1回の休日を与えるのが原則だが、4週間のうちに4日以上の休日を与える形でも許される。このため、休日のタイミングを期間の前後に置けば48日間の連続勤務をさせることが可能。労使で「三六(さぶろく)協定」を結べば休日も働けるため、連続勤務の上限は事実上ない。
2週間以上の連続勤務は、精神疾患の労災認定の判断材料になっている。厚労省の調査によると、1カ月に120時間以上の時間外労働を行う場合よりもストレス度合いが高くなるという。
このほか骨子案は、本業先と副業先の労働時間を通算して時間外割増賃金を支払う現行制度について、仕組みが複雑なことから見直す考えを示した。家政婦など家庭に直接雇われる「家事使用人」を、労働基準法の適用対象に加える方針なども盛り込んだ。
[時事通信社]
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