公示と告示【選挙ミニ事典】
選挙の実施を広く一般に周知すること。選挙の種類によって使い分けられ、全国一斉に実施する衆院総選挙と参院通常選挙の場合は「公示」という。憲法7条に定める天皇の国事行為として行われ、詔書が官報に掲載される。地方自治体の首長・議員選挙や衆参両院の補欠選挙などでは「告示」が使われ、各自治体の選挙管理委員会が担う。公職選挙法は補選を含めて衆院選の期日は「少なくとも12日前」、参院選は「少なくとも17日前」に公示・告示するよう定めている。
[時事通信社]
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