レンタルカート、免許未確認容疑=業者を書類送検―警視庁
無免許の外国人観光客2人に公道でカートを貸し出して運転させたとして、警視庁は11日までに、道交法違反(無免許運転車両提供)容疑で、東京都内にあるカートレンタル会社の責任者の40代男を書類送検した。
捜査関係者によると、同庁は、起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。男は「受け付けに忙しくて気付かなかった」と容疑を認めている。送検は9月3日付。
外国人観光客2人は4月7日午後6時すぎ、港区麻布十番の交差点付近をカートで走行。うち1人が道路脇に駐車していた乗用車に接触する事故を起こした。
駆け付けた警察官が調べたところ、2人は国際運転免許を所持していたが、日本では無効なものだった。同庁は2人を同法違反(無免許運転)容疑で現行犯逮捕した。
その後の捜査で、カートレンタル会社が従業員に対し、国際免許が有効なものかどうか確認するための指導を徹底していなかったことなどが判明した。
送検容疑は外国人観光客2人が提示した運転免許を十分に確認せず、カートを貸し出した疑い。
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