電通Gに罰金3億円求刑=五輪談合で検察側、1月判決―東京地裁
東京五輪・パラリンピックを巡る談合事件で、独禁法違反(不当な取引制限)罪に問われた電通元スポーツ局長補逸見晃治被告(57)と、法人としての電通グループの公判が18日、東京地裁(安永健次裁判長)であった。検察側は逸見被告に懲役2年、同社に罰金3億円を求刑し、弁護側は執行猶予を求め結審した。判決は来年1月30日。
検察側は論告で、逸見被告は元大会組織委員会次長(57)=有罪確定=から受注企業を割り振る方針を伝えられ、各社の担当者と面談するなど受注調整の中心的役割を果たしたと指摘。電通グループが粗利益で約7億円を得ており、「刑事責任は大きい」と非難した。
弁護側は最終弁論で、テスト大会の計画立案業務の競争入札では受注調整したが、随意契約だった本大会運営業務などについては「事業者間の合意はなく無罪だ」と主張。逸見被告は最終意見陳述で「組織委の要請に応えるためで、電通の利益のためではない。裁判所は慎重に判断してほしい」と訴えた。
事件では、同社や博報堂など法人6社と、元次長ら7人が起訴された。企業側では7月、博報堂に罰金2億円、グループ会社元社長に懲役1年6月、執行猶予3年の判決が言い渡され、いずれも控訴した。
[時事通信社]
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