有罪主張、再審公判でも=判決までさらに時間
再審開始が決まっても、公判で検察が有罪の主張を維持し、判決言い渡しまでさらに時間がかかる場合もある。
「布川事件」(茨城県)では、男性2人の再審開始が2009年12月に確定した。再審請求審で争った検察は10年7月から始まったやり直しの裁判で、「2人が犯人であることは明らかだ」などとして改めて無期懲役を求刑。11年5月に水戸地裁土浦支部が無罪を言い渡して確定したが、検察から謝罪の言葉はなかった。
袴田巌さん(88)の再審公判でも検察は従来の主張を堅持。事件の約1年2カ月後に見つかった血痕の付着した5点の衣類について、「犯行着衣で被告のものだ」などと再び訴えた。
検察の主張内容は再審請求審とほぼ変わらず、弁護団からは「一体何のために公判を進めようとしているのか」「議論の蒸し返しだ」と批判が上がった。今年5月の論告で、検察は改めて袴田さんの死刑を求刑。公判は結審まで計15回に上った。
[時事通信社]
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