3高裁6地裁で10件が継続=合意成立で順次和解へ―強制不妊訴訟
旧優生保護法に基づく強制不妊手術を巡る訴訟は、2018年の仙台地裁への提訴を皮切りに全国に拡大した。3高裁と6地裁で計10件が継続中だが、和解に向けた合意が成立したことで、順次和解が進む見通しだ。
強制不妊手術を巡っては18年1月、宮城県の女性が初めて国家賠償を求めて提訴し、その後、各地で同種訴訟が相次いだ。しかし不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」が厳格に適用され、一審は原告側敗訴が続いた。
こうした中、22年2月に大阪高裁が初めて除斥期間の適用を制限し、国に賠償を命令。その後、他の高裁、地裁でも同様の判決が続いた。最高裁大法廷は今年7月、「著しく正義・公平の理念に反し、到底容認できない」として除斥期間を適用せず、国の賠償責任を認める判決を言い渡した。
13日には合意成立に先立ち、静岡県の原告2人の訴訟が東京高裁で和解した。これにより訴訟が続いているのは最高裁から差し戻された仙台と、名古屋、福岡の3高裁計4件、札幌、仙台、神戸、徳島、福岡、大分の6地裁計6件となった。
このうち仙台高裁・地裁で審理中の原告らは24日にも和解する方向で調整している。
[時事通信社]
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