堀井前議員の有罪確定=違法寄付と収支報告書不記載
選挙区内の有権者へ違法に寄付したほか、自民党安倍派から還流したパーティー収入を収支報告書に記載しなかったとして、公選法違反と政治資金規正法違反の罪で罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を受けた堀井学前衆院議員(52)の有罪が13日までに確定した。
堀井氏は期限内に正式裁判を請求しなかった。今後3年間、選挙に立候補できない。
[時事通信社]
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