強制不妊訴訟、13日基本合意へ=国、原告20人と和解の見通し
旧優生保護法に基づき不妊手術を強制されたとして、被害者が国に損害賠償を求めている一連の訴訟で、原告側と国が和解に向けた基本合意を13日にも結ぶ方向で調整していることが4日、関係者への取材で分かった。原告1人当たり最大1500万円、配偶者には200万円の慰謝料が支払われる内容で、和解により訴訟は終結に向かう。
関係者によると、基本合意の対象となる訴訟継続中の原告は約20人。訴訟で手術を受けたと認定されず、敗訴が確定した北海道の原告は対象外になる見通しで、原告側弁護団は今後成立する見込みの被害者救済新法などで補償するよう求めるとみられる。
13日は静岡県の原告の控訴審判決が東京高裁で予定されていたが、弁論に変更。同日、和解が成立する方向だという。
最高裁大法廷は7月、宮城県や兵庫県などの原告が起こした5件の訴訟について判断。旧優生保護法の規定を違憲として国の賠償責任を認定する判決を言い渡した。判決を受け、岸田文雄首相が被害者らに謝罪し、継続中の訴訟で和解を目指すと表明していた。
7月末には、東京地裁で東京都の原告と国の初めてとなる和解が成立。国が和解金や弁護士費用など1650万円を支払うことになった。
[時事通信社]
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