訪日客向け免税制度
訪日客向け免税制度 外国人旅行者や海外在住で一時帰国中の日本人らが、日本国外で消費する物品を1店舗につき5000円以上(1日当たり)購入した際に、消費税分の支払いが免除される制度。対象品目は、時計や靴などの「一般物品」のほか、食品や化粧品といった「消耗品」など、個人が日常生活で使う目的で購入するものに限る。多頻度・多量の購入など転売や事業用への転用が疑われる場合、国税庁が免税販売の要件を満たさないと判断し、免税店が追徴課税されたケースもある。
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