ライザップに措置命令=チョコザップで不当表示―消費者庁
小規模無人ジム「chocoZAP(チョコザップ)」のサービスを、実際には利用時間が限られるのに24時間利用可能かのように広告表示したとして、消費者庁は9日、景品表示法違反(優良誤認など)で、経営する「RIZAP(ライザップ)」(東京)に対し、再発防止などを求める措置命令を出したと発表した。命令は8日付。
同庁によると、ライザップは3月28、29日、自社ウェブサイトで、チョコザップで全てのサービスを「24時間使い放題」と表示した。実際は歯のセルフホワイトニングを利用できるのは1日計5時間など、8種類のサービスの利用時間帯が制限されていた。2~6月には人気インスタグラマーにも似たような広告を投稿させていた。
また、依頼して対価を支払ったことを明示せずに、利用者15人の感想を1~3月、自社ウェブサイトに表示したことも、ステルスマーケティング(ステマ)だとして景品表示法違反(その他の不当表示)と認定した。同庁がステマで措置命令を出したのは2件目。
同庁によると、チョコザップは前身のサービスが2021年10月に始まり、今年5月時点で約1500店と急速に全国展開している。ライザップの親会社「RIZAPグループ」は「今回の措置命令を真摯(しんし)に受け止め、再発防止に努める」とのコメントを発表した。
[時事通信社]
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