旧優生保護法
旧優生保護法 「不良な子孫の出生防止」を目的として1948年に制定された法律で、障害や精神疾患を理由に本人の同意がない不妊手術や中絶を認めていた。96年に母体保護法へ改正され、差別的な規定は削除された。旧法下では約2万5000人が不妊手術を受け、このうち「本人同意なし」が約66%を占めた。
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