教員らの性犯罪歴確認=日本版DBS法成立―子ども保護、26年度にも施行
子どもと接する仕事をする人の性犯罪歴を確認する「日本版DBS」の創設を盛り込んだ児童対象性暴力防止法が19日の参院本会議で、全会一致で可決、成立した。性暴力から子どもを守る目的で、学校や保育所、児童養護施設に対し、犯罪歴の確認や職員研修などを義務付ける。犯罪歴は刑の終了から最長20年確認できる。
2026年度にも施行される。子どもへの性加害を減らす効果が期待されており、その実効性が問われる。
日本版DBSは、学校などがこども家庭庁を通じて法務省に申請し、犯罪の有無を示した「確認書」を交付する仕組み。犯罪歴が確認された場合、就業希望者は採用せず、現職の教員らは子どもと接しない仕事へ配置転換するといった対応を求める。本人に事前通知された段階で内定辞退や退職をすれば、確認書は交付されない。
学習塾やスポーツクラブなどは任意の認定制度とし、認定を受けた事業者に限り、性犯罪歴の確認を義務付ける。個人事業主のベビーシッターや家庭教師らは認定制度の対象外とした。
照会できる性犯罪は、不同意性交等罪などのほか、痴漢や盗撮を取り締まる都道府県の迷惑防止条例違反を含む。下着などの窃盗罪やストーカー規制法違反は対象外。照会期間は、拘禁刑(現行の懲役刑、禁錮刑)が刑を終えてから20年、罰金は10年。拘禁刑で執行猶予の場合は判決確定日から10年に設定した。
不起訴事案や懲戒処分は照会できない。ただ、犯罪歴がない職員でも、児童との面談や相談で性暴力を行う恐れがあると学校などが認める場合は、子どもと接する業務から外すといった措置を求める。政府は施行までに制度運用のガイドラインを策定し、講じる措置の具体的内容などを示す。
◇日本版DBS法のポイント
一、性犯罪歴の有無を確認する「日本版DBS」を創設
一、就労希望者や現職の教員、保育士らの性犯罪歴確認を学校や保育所などに義務付け
一、照会対象は不同意性交等罪や痴漢や盗撮を取り締まる条例の違反
一、対象期間は、拘禁刑は「20年」、罰金は「10年」
一、性犯罪歴が確認された場合、配置転換などの防止措置を講じる
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