障害年金停止処分取り消し=1型糖尿病患者が逆転勝訴―大阪高裁
国が障害基礎年金の支給を打ち切ったのは不当だとして、福島、大阪、奈良各府県の「1型糖尿病」患者8人が支給再開を求めた訴訟の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。本多久美子裁判長は「日常生活が著しい制限を受けている」と認定し、請求を棄却した一審大阪地裁判決を取り消し、国の支給停止処分を取り消した。
1型糖尿病は、免疫異常により血糖値を調整するインスリンが作れなくなる疾患。生活習慣病の2型と異なり、多くは幼少期に発症し、根治が難しいとされる。
判決で本多裁判長は、1型糖尿病患者について「高血糖と低血糖を繰り返す場合には、第三者の介助が必要となり得る」と指摘。国や一審判決が8人の障害等級は障害基礎年金の支給対象となる2級ではないとした点について、「症状や日常生活の状況を詳細に検討すると、障害の程度は2級に当たる」と判断した。国が定めた障害認定基準は合理性があるとした。
判決によると、8人は1型糖尿病に罹患(りかん)し、全員が障害等級2級程度の状態にあると判断され、障害基礎年金の支給を受けていた。しかし、2016年までに全員が「障害の状態が年金を受け取れる状態でなくなった」と通知され、支給を停止された。
[時事通信社]
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