親子関係否定、見直しか=性別変更後に誕生の子巡り―来月弁論へ・最高裁
性同一性障害で性別変更した40代女性と、凍結精子を用いて女性パートナーとの間にもうけた次女の親子関係が争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は17日、弁論期日を5月31日に指定した。二審の結論変更に必要な手続きで、親子関係を否定した東京高裁判決が見直される可能性がある。
一審東京家裁、同高裁はともに女性を生物学上の父と認定していた。生物学上の父が性別変更後に子をもうけたケースで、最高裁が親子関係の成否を判断するのは初めて。
一、二審判決などによると、女性は30代の女性パートナーとの間に2018年夏と20年、長女と次女をもうけた。この間の18年11月、性同一性障害特例法に基づき、男性から性別を変更。自治体に2人の認知届を提出したが不受理となり、子2人を原告、女性を被告として認知を求め提訴した。
家裁は22年2月の判決で、女性が性別変更したことから民法が規定する「父」、子を妊娠、出産した「母」のいずれにも該当しないとして請求を棄却した。
これに対し高裁は同年8月、特例法が「性別変更前の身分関係や権利義務に影響を及ぼさない」と規定していることから、長女に関して父子関係を認定。性別変更後に生まれた次女については、女性を民法上の「父」とすることはできないとして訴えを退け、次女側のみ上告していた。
弁論期日が指定されたことを受け、次女側代理人の仲岡しゅん弁護士は「親の性別にかかわらず、子どもの権利が認められるような判決を望む」とのコメントを出した。
[時事通信社]
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