2024-03-14 20:30社会

同性婚認めぬ規定は違憲=「婚姻の自由」にも違反―初の二審判決、賠償請求は棄却・札幌高裁

同性婚訴訟・各裁判所の判断
同性婚訴訟・各裁判所の判断

 同性同士の結婚を認めない民法などの規定は、「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障する憲法に違反するとして、北海道の同性カップル3組が国に1人100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が14日、札幌高裁であった。斎藤清文裁判長は同性婚を認めない現行法の規定は、婚姻の自由を定めた憲法24条1項などに違反すると判断した。
 全国5地裁に起こされた同種訴訟で初の高裁判決。地裁では認められなかった婚姻の自由を巡る違憲性に踏み込んだ。賠償請求は一審に続き棄却した。原告側は上告する方針。
 斎藤裁判長は24条1項について「同性間の婚姻も異性間と同じ程度に保障している」と判断。「同性愛者は社会生活上の著しい不利益などを受け、個人の尊厳を成す人格が損なわれている」と指摘した。
 同性婚を認めた場合の不利益はうかがえないとし、「現時点では国会の裁量の範囲を超え、24条に違反する」と認定した。
 また、異性間の婚姻を認めて同性婚を認めないのは「合理的な根拠を欠く差別的取り扱いだ」とも指弾し、法の下の平等を定めた憲法14条1項にも違反すると結論付けた。
 ただ、立法には議論が必要で「国会が正当な理由なく、長期間立法措置を怠ったとは言えない」として賠償は認めなかった。
 札幌地裁は2021年3月、同性婚を認めず、婚姻による法的効果が受けられない点について「合理的根拠を欠く差別取り扱いに当たる」と述べ、違憲と判断していた。
 一方、東京地裁でも14日、同性婚を認めないのは違憲として、東京都内の同性カップルらが賠償を求めた訴訟の判決があった。飛沢知行裁判長は同性婚を認めないことに関し「個人の尊厳に照らして合理的な理由は認められない」として、違憲状態と判断。賠償請求は棄却した。
 地裁判決は6件目。札幌と名古屋が違憲、東京(2件)と福岡が違憲状態、大阪が合憲と判断が分かれたが、24条1項についてはいずれも違反しないとした。 

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