2024-03-05 18:45社会

展示物火災、元学生に罰金50万円=5歳児死亡、過失致死傷罪―東京簡裁

ジャングルジム形の木製展示物が燃えた現場付近を検証する警視庁の捜査員ら=2016年11月7日、東京都新宿区
ジャングルジム形の木製展示物が燃えた現場付近を検証する警視庁の捜査員ら=2016年11月7日、東京都新宿区

 明治神宮外苑のイベント会場で2016年、ジャングルジム形の木製展示物が燃えて男児=当時(5)=が死亡した火災で、過失致死傷罪に問われた元男子大学生2人の判決が5日、東京簡裁であった。三神晴彦裁判官は「火災を十分に予見できた」として、いずれも求刑通り罰金50万円を言い渡した。
 判決によると、2人は日本工業大の学生だった16年11月、展示物内にライトアップ用の投光器を点灯させたまま放置。熱で木くずを発火させて火災を起こし、中にいた男児を焼死させ、助けようとした男児の父親に重傷を負わせた。
 三神裁判官は、投光器の点灯後に2人は白熱球の熱を体感しており、木くずが接触すれば発火することを予見できたと認定。投光器を放置して注意義務を怠ったとして、「過失は軽視できない」と述べた。
 2人は当初、重過失致死傷罪で在宅起訴され、一審東京地裁は「わずかな注意を払えば火災を予見できた」と認定し、禁錮10月、執行猶予3年を言い渡した。しかし東京高裁は重過失を認めず、罰金刑となる過失致死傷罪を適用。地裁判決を破棄し、簡裁に移送した。
 判決を受け、男児の両親は「生きていれば春から中学生になるはずで、決着がつかないまま過ごしてきた時間は本当に長かった。被告らの過失が認められ、ひとまず安堵(あんど)している」とのコメントを出した。 
[時事通信社]

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