「イモトのWiFi」で不当表示=事業者に措置命令―消費者庁
海外用WiFi(ワイファイ)ルーターのレンタルサービス「イモトのWiFi」の広告で、客観的な調査をせずに「お客様満足度No.1」などと表示したとして、消費者庁は1日までに、景品表示法違反(優良誤認)で、エクスコムグローバル(東京都)に、再発防止などを求める措置命令を出した。命令は2月28日付。
消費者庁によると、同社は2020年2月から、外部委託した市場調査の結果を基に、インターネットサイトや旅行ガイドブックの広告に「海外旅行者が選ぶNo.1」などと表示していた。
同庁が調べたところ、調査では同サービスの利用経験を尋ねておらず、「客観性がない」と判断された。
エクスコムグローバル社の話 真摯(しんし)に受け止め再発防止に努める。
[時事通信社]
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