当時18歳の男、少年院送致=商業施設切り付け、3人けが―新潟家裁支部
新潟県長岡市の商業施設で2023年9月、客ら3人が男に包丁で切り付けられるなどした事件で、殺人未遂と銃刀法違反の非行内容で送致された当時18歳の男(19)について、新潟家裁長岡支部(遠田真嗣裁判長)は28日、第1種少年院送致とする保護処分を決定した。収容期間は3年とした。
遠田裁判長は決定で、「少年の特性に応じた矯正教育を受けさせることにより、本件各非行に関する自己の責任への自覚を深めさせることが必要不可欠だ」と指摘した。
[時事通信社]
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