続柄欄「子」への変更認めず=性的少数者の申し立て却下―京都家裁
性自認が男性、女性いずれにも当てはまらない「ノンバイナリー」の50代の当事者が、戸籍の続柄欄を「長女」から「子」などに改めるよう求めた審判で、京都家裁(中村昭子裁判長)が申し立てを却下していたことが31日、分かった。17日付。申立人の代理人弁護士が明らかにした。
審判によると、申立人は女性として出生届が出されたが、小学生の頃から自分の性別に違和感があった。公的書類に性別を記入する際には苦悩の末に女性を選択するなど、社会生活上の不利益があると訴えていた。
中村裁判長は、戸籍の続柄欄に「長女」などと性別が分かる形で記載し、性別を統一的に公証することは必要かつ合理的だと指摘。憲法違反などとする申立人側の主張を退けた。
[時事通信社]
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