被爆2世訴訟、二審も敗訴=遺伝的影響「証明されていない」―広島高裁
広島の被爆者を親に持つ「被爆2世」が、被爆者援護法の対象外となっているのは違憲だとして、被爆2世27人が国に1人10万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、広島高裁であった。高宮健二裁判長は請求を退けた一審広島地裁判決を支持し、原告側控訴を棄却した。
高宮裁判長は原爆放射線被害の遺伝的影響について「証明されておらず、通説的・有力な見解として一般的に認識されているとも認められない」とした上で、「被爆者と被爆2世とでは、医学的・科学的知見において顕著な差異があるというべきだ」と指摘。被爆2世を援護対象にするかどうかなどは、立法府の裁量的判断に委ねられ、対象にしないことは「合理的理由のない差別的取り扱いに当たると言えない」と結論付けた。
原告側は、遺伝的影響を受けている可能性は否定できず、援護対象としないのは法の下の平等を定めた憲法14条に違反するなどと主張。国側は、遺伝的影響を示す科学的根拠は立証されていないとして、控訴棄却を求めていた。
弁護団長の在間秀和弁護士は判決後の報告集会で「国の主張を肯定するために、いかに都合のいい証拠を拾い出し、いかに都合のいい論を展開するかという判決でしかない」と厳しく批判。原告の平野克博さん(66)も「健康への影響の不安に、裁判所は全く寄り添おうとしない。怒りを感じる」と憤った。集会では、原告、弁護団らで上告する方針を確認した。
長崎の被爆2世も同様の訴訟を起こしており、福岡高裁は今年2月、請求を退けた一審長崎地裁判決を支持して原告側控訴を棄却。原告側が上告している。
[時事通信社]
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