同性婚認めぬ規定「違憲」=「差別的取り扱い」指摘、国への賠償請求は棄却―二審判決2件目・東京高裁
同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定は「婚姻の自由」や「法の下の平等」などを保障した憲法に反するとして、東京都と沖縄県、ドイツに住む男女7人が国に各100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、東京高裁であった。谷口園恵裁判長は「性的指向による差別的な取り扱いだ」として違憲と判断。賠償請求については退けた。
5地裁に起こされた同種訴訟で2件目の高裁判決。地裁では札幌、名古屋が違憲、東京の2件と福岡が違憲状態、大阪は合憲と判断が分かれた。札幌高裁は3月、法の下の平等などに加え、婚姻の自由に照らしても違憲とする初の判断を示した。
この日の判決で谷口裁判長は、自らが決めた相手と法律上の婚姻関係になることは「安定的で充実した社会生活を送る基盤を成す重要な法的利益だ」として、同性カップルも男女同様に尊重されるべきだと述べた。
その上で、子を産むことは婚姻に不可欠な目的ではないことに加え、国民の意識変化によって同性婚を認める声が増えていると指摘。性的指向という自ら変えられない属性に基づき、男女の婚姻と区別することに「合理的な根拠があるとは言えない」と判断した。
婚姻の自由に反するかについては判断を示さなかった。
一方、同性婚を認めない規定を違憲とする判断が示されるようになったのは最近で、最高裁による統一判断もないと指摘。国会が同性婚について法制化しなかったことが違法とは言えないとして、賠償請求を退けた。
一審東京地裁は2022年11月の判決で、現行規定について「個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとは言えず、違憲状態にある」とした一方、婚姻の自由や法の下の平等を定めた憲法には反しないと判断。原告側が控訴していた。
◇判決骨子
一、同性間で配偶者としての法的身分関係を形成できることは男女間と同様に、安定的で充実した社会生活を送る基盤を成す重要な法的利益で、十分に尊重されるべきだ
一、子を産むことは婚姻に不可欠な目的ではなく、国民の意識変化なども踏まえると、男女間の関係と区別することに合理的根拠があるとは言えない
一、同性婚を認めない現行規定は、合理的な根拠に基づかずに性的指向によって法律上の差別的取り扱いをするもので、憲法14条1項、24条2項に違反する
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