拘束日数に応じ刑事補償=再審無罪、国賠訴訟も
再審公判で無罪になると、刑事補償法に基づき拘束された日数に応じて1日当たり1万2500円を上限に補償金を請求できる。冤罪(えんざい)によって精神的苦痛を受けたとして、国などに損害賠償を求める訴訟が起こされるケースもある。
静岡地裁で再審無罪が言い渡された袴田巌さん(88)は、1966年8月に強盗殺人などの容疑で静岡県警に逮捕された。その後死刑が確定し、2014年3月に同地裁が再審開始を認めて釈放されるまで約47年7カ月拘束された。弁護団によると、この日数を基に刑事補償を求める方針で、国家賠償訴訟も検討しているという。
「布川事件」(茨城県)で無期懲役が確定し、再審無罪となった桜井昌司さん=23年に76歳で死去=ら2人は、約29年にわたって身体拘束を受けた。刑事補償を請求し、それぞれ約1億3000万円の支給が決定した。
桜井さんはその後、国と県に損害賠償を求めて提訴。控訴審で東京高裁は21年8月、警察・検察による取り調べの違法性を認定した上で約7400万円の支払いを命じた。
[時事通信社]
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