PGM子会社への課税取り消し=合併に「合理的理由」―東京地裁
ゴルフ場経営の「パシフィックゴルフマネージメント」(PGM、東京)の子会社が、東京国税局から企業合併に伴う申告漏れを指摘され、約15億円を追徴課税されたのは不当だとして課税処分取り消しを求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。篠田賢治裁判長は「合併には合理的な理由があった」として請求通り処分を取り消した。
原告はPGM子会社の「PGMプロパティーズ」。判決などによると、同社は複数のグループ企業と合併した際、「組織再編税制」に基づき引き継いだ欠損金約57億円を利益と相殺して法人税などを申告したところ、追徴課税された。
国税側は「グループ企業は休眠状態で、合併は税負担を不当に減少させる目的だ」と主張したが、篠田裁判長は合併には経費の大幅削減など合理的理由があると指摘。追徴課税は違法と判断した。
[時事通信社]
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