袴田さんに再審無罪判決=証拠の捏造認定―事件から58年・静岡地裁
静岡県で1966年、みそ製造会社の専務一家4人を殺害したとして、強盗殺人罪などで死刑が確定した袴田巌さん(88)の再審判決が26日、静岡地裁であり、国井恒志裁判長は無罪(求刑死刑)を言い渡した。判決は捜査機関による証拠の捏造(ねつぞう)を認定し、袴田さんについて「犯人とは認められない」と結論付けた。
死刑が確定した事件での再審無罪判決は戦後5例目。焦点は、検察側が控訴するか否かに移るが、発生から58年、死刑確定から44年近くたって出された無罪判決は再審制度の在り方にも影響を与えそうだ。
国井裁判長は、出廷免除された袴田さんに代わって法廷に立った姉ひで子さん(91)を前に、「裁判所としては申し訳ないと思っている」と述べた。
再審公判では、事件発生約1年2カ月後、現場近くのみそタンクの中から見つかった半袖シャツやズボンなどの「5点の衣類」が犯行着衣なのかどうかが最大の争点となった。
国井裁判長は、シャツなどに付着していた赤みが残る血痕について、弁護側の鑑定結果の信用性を認め、「1年以上みそ漬けにされた血痕に赤みが残るとは認められない」と指摘した上で、「捜査機関によって血痕を付けるなどの加工がされ、タンク内に隠匿された」と判断。袴田さんの実家から見つかったズボンの端切れも「捏造」とし、5点の衣類は「犯行着衣ではない」と述べた。
判決は袴田さんの「自白」についても検討。「肉体的・精神的苦痛を与えて供述を強制する非人道的な取り調べで獲得された」とし、「実質的に捏造された」と認定した。
検察側は「『5点の衣類』を除いても、被告が犯人であることを示す証拠が多数ある」と主張していたが、判決は「5点の衣類以外の証拠が持つ事実関係の証明力は限定的」とし、袴田さんを「犯人と認めることはできない」と結論付けた。
袴田さんは1980年に死刑が確定。第2次再審請求の差し戻し審で東京高裁は昨年3月、1年以上みそ漬けされた血痕の赤みは消えるとした弁護側の実験結果の信用性を認めて再審開始を決めた。
静岡地検・小長光健史次席検事の話 (控訴するかについて)上級庁と協議した上で対応したい。
◇コメント控える―静岡県警
静岡県警の太田守刑事企画課長の話 検察当局で判決内容を精査し、対応を検討するものと承知しており、コメントは差し控える。
[時事通信社]
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