家政婦兼ヘルパーの労災認定=家事と介護、「一体の業務」―遺族側が逆転勝訴・東京高裁
家政婦兼介護ヘルパーとして住み込みで働いていた女性=当時(68)=が急死したのは過労が原因だとして、夫が国に遺族補償の不支給決定取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が19日、東京高裁であった。水野有子裁判長は「家事と介護は一体の業務だった」として、訴えを退けた一審東京地裁判決を取り消し、夫の請求を認めた。
労働基準法では、家政婦など派遣先の家族に雇われて家事を行う「家事使用人」は労災の対象外と定められている。
判決によると、女性は紹介会社から派遣され、寝たきりの高齢者宅で家事と介護を担当。2015年5月、1週間の業務を終えた後、サウナ施設で倒れて死亡した。
国側は「家事は高齢者の親族と契約しており、家事使用人に当たる」と主張したが、水野裁判長は親族との契約書がなく派遣元も介護と家事を明確に分けていなかったと指摘。家事も派遣元の業務で、家事使用人には当たらないと判断した。
その上で、勤務時間が1週間で105時間に上ったことから、過労に当たるとして労災を認めた。
一審は家事について労災の対象外とし、介護のみでは過労と言えないとして訴えを退けていた。
[時事通信社]
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