強制不妊、原告以外の被害者も補償へ=本人1500万円、配偶者500万円で調整―中絶も救済対象・超党派議連
旧優生保護法に基づく強制不妊手術を巡っては、さまざまな理由から訴訟を起こしていない被害者も多い。こうした被害者にも原告同様に補償するため、超党派の議員連盟がプロジェクトチーム(PT)を設置し、議員立法による新法制定に向けた議論を進めている。
PTは13日の会合で、座長を務める立憲民主党の西村智奈美代表代行が、強制不妊手術を受けた本人に1500万円、配偶者に500万円を支払う案を示した。同法下で人工妊娠中絶を受けた被害者も救済の対象とし、200万円を給付することも提案した。
支給対象となる配偶者や中絶被害者の範囲については調整が続いており、各党での議論を踏まえ、18日に予定される会合や、議連総会で要綱案をまとめる方針。議連は秋に想定される臨時国会に法案を提出したい考えだ。
現在の救済法は議員立法で2019年に成立した。不妊手術を強いられた人らに一時金320万円を支給すると定めているが、国の責任が明記されていないことや、支給金額が少なく、被害者の配偶者や遺族による申請が認められていないことなどが問題視されてきた。
これに対し今年7月の最高裁判決は、国の賠償責任を認定し、被害者本人に慰謝料最大1500万円、配偶者に200万円の賠償を命令。PTはこの判決を踏まえ、新たな補償制度の在り方を検討している。
[時事通信社]
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