「不合理」「残念な判決」=一部勝訴も不満あらわ―被爆体験者訴訟の原告ら・長崎
「不合理だ」「残念な判決」。被爆体験者訴訟の判決で長崎地裁は9日、「黒い雨」が降ったと認められる地域の原告を被爆者として認める一方、その他の原告については認めなかった。判決後の報告集会や記者会見で、原告や弁護団からは不満をあらわにする声が相次いだ。
原告団長の岩永千代子さん(88)は、被爆者健康手帳の交付が認められなかった。判決について「一部勝訴はほっとしているが、(原告の間で)分断されたのは意味不明だ」と批判。黒い雨が降ったと判決が認定した旧矢上村などの「東長崎地区」以外でも、放射線による健康被害はあったと強調し、「判決は不合理で、差別そのもの。死ぬまで闘うつもりだ」と訴えた。
原告の山内武さん(81)は「広島は(爆心地から)40キロ近くでも被爆者となっているのに、長崎は12キロでも分断してしまうのか。放射線量は長崎の方が高かったにもかかわらず分断された。とにかく残念だ」と話した。
手帳交付が認められた原告の末永ミツ子さん(79)は「うれしい」としつつ、多くの原告が不認定となったことに「心からは喜べない」と複雑な心境を明かした。
原告側代理人の三宅敬英弁護士は、判決が被爆者の認定要件について「一定の科学的根拠を踏まえる必要がある」とし、立証責任を事実上原告側に転嫁したと批判。同じく代理人の足立修一弁護士は「(黒い雨訴訟の)広島高裁判決をかなり後退させた。不当な判決だ」と話した。
[時事通信社]
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