日産販売店に賠償命令、確定=「フーガ」不具合で520万円―最高裁
購入した日産自動車製の高級乗用車「フーガ」に安全上の問題があったなどとして、福岡市の男性が販売会社「日産福岡販売」(同市)に約1490万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は2日までに同社側の上告を退ける決定をした。520万円の支払いを命じた二審福岡高裁判決が確定した。8月30日付。
2023年4月の同高裁判決によると、男性は13年12月、同社の店舗で新車のフーガを約660万円で購入。14年2月に引き渡しを受けたが、帰宅途中にエンジン内で異音が発生したり、エンジンの回転数が異常に変動したりしたため、同社に報告した。
その後も異常やトラブルが相次いで確認され、同社はバッテリーやエンジン点火プラグなどの部品を交換。しかし、15年11月には運転中に突然エンジンが止まるなどし、男性は道路の中央分離帯に車を止め使用を中止した。
訴訟では日産の従業員らが証人出廷。男性の故意や過失によってエンジンへの空気吸入量を計測する装置の接続部が断線し、エンジン停止やブレーキ操作の困難が生じた可能性が高いなどと主張したが、同高裁は退けた。その上で、日産福岡販売が安全性能を持つ車を提供したとは言えず債務不履行に当たるとして、賠償を命じた。
一審福岡地裁は21年9月、「社会通念上、許容されない程度の不具合があるとまでは認められない」などとして、男性の請求を棄却していた。
[時事通信社]
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