堀井前議員を略式起訴=有権者に香典、公選法違反罪―収支報告書不記載も・東京地検
堀井学前衆院議員(52)=比例北海道、辞職=が自身名義の香典などを有権者に配ったとされる事件で、東京地検特捜部は29日、公選法違反罪で堀井氏を略式起訴した。自民党安倍派から還流したパーティー収入計約1700万円を収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪でも略式起訴した。
東京簡裁は同日付で罰金100万円、公民権停止3年の略式命令を出した。
派閥の政治資金を巡っては、不記載額が3000万円未満の議員側の立件は見送られていた。しかし特捜部は、堀井氏が不記載を了承していたことや香典の原資に裏金が含まれていた可能性があることなどから悪質性が高いと判断し、略式起訴に踏み切ったとみられる。
[時事通信社]
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