傷害致死で一審実刑の男保釈=「監督者」制度適用―大阪高裁
養女の頭部に衝撃を加えて死亡させたとして傷害致死などの罪に問われ、一審で懲役12年の判決を受け控訴していた今西貴大被告(35)に対し、大阪高裁が保釈を認める決定を出していたことが26日、分かった。弁護団によると、長期の実刑判決を受けた被告の保釈が認められるのは異例。保釈条件には5月から運用が始まった「監督者制度」が適用された。
控訴審は5月に結審し、11月に判決が言い渡される予定。今西被告は大阪拘置所(大阪市都島区)に約5年間収容され、今月23日付で保釈決定が出た。保釈保証金900万円を納付し、26日に保釈された。
監督者制度は被告の親族や雇用者を「監督者」に選任し、監督保証金を納付させる制度。弁護団によると、今回が初の適用とみられ、今西被告の母が監督者に指定され、300万円の監督保証金を納付した。
[時事通信社]
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