医師と歯科医15人を処分=免許取り消しや業務停止―厚労省
厚生労働省は24日、医道審議会の答申を受け、刑事事件で有罪が確定するなどした医師11人と歯科医師3人、医師兼歯科医師1人に対し、免許取り消しや業務停止などの行政処分を決めた。発効は8月7日。
患者にわいせつな行為をして有罪判決を受けた熊本県人吉市の齋藤恒祐医師(44)を免許取り消し、大麻などを所持していた京都府八幡市の夕部寿人歯科医師(42)を業務停止3年にした。このほか、医師9人と医師兼歯科医師1人を業務停止3カ月~10カ月、医師1人と歯科医師2人を戒告処分とした。分科会に諮問された計25人のうち、10人は厳重注意となった。
[時事通信社]
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