配偶者は廃止、子ども増額=国家公務員の扶養手当―人事院検討
人事院が、国家公務員に支給する「扶養手当」のうち配偶者分を廃止する方向で検討していることが23日、分かった。共働き世帯が増加している実態を踏まえた。一方で、廃止によって生み出される財源を活用するなどして、子どもに対する扶養手当を増額させる。8月にも行う給与改定勧告に盛り込む。見直しが実現すれば、配偶者の労働参加をさらに後押しするとともに、子育て世帯への支援拡充につながりそうだ。
現在の扶養手当は、対象となる親族の年収が130万円未満であることを条件に、配偶者は月6500円、子どもは1人当たり月1万円を支給。子どもは22歳になった後の年度末までが対象で、16歳から22歳に達する年度については、教育費がかかるタイミングである点に配慮し、月5000円を加算している。ただ管理職は、配偶者に関する手当が減額または不支給となっている。
見直し案では、配偶者に対する扶養手当を廃止。捻出できる財源の規模なども踏まえ、子どもに対する手当を増額する。具体的な支給額は、民間企業と国家公務員の給与実態に関する調査結果を参考にして、判断する。
人事院が2023年に実施した調査によると、一般職国家公務員のうち扶養親族がいるのは11万4080人。そのうち、配偶者を扶養する職員は6万8629人、子どもを扶養する職員は8万9637人だった。
[時事通信社]
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