宮城、大阪の4人勝訴確定=強制不妊、国上告退ける―最高裁
旧優生保護法に基づき不妊手術を強制されたとして、宮城県の男性2人と大阪府の聴覚障害のある夫婦がそれぞれ国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(岡正晶裁判長)は4日付で、いずれも国側の上告を退ける決定をした。国に賠償を命じた仙台、大阪両高裁の判決が確定した。
最高裁大法廷は3日、別の5件の訴訟でいずれも国の賠償責任を認める判決を言い渡した。不法行為から20年で賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用せずに救済範囲を広げた判断で、今回の決定もこれに沿う形となった。
男性2人の訴訟で、一審仙台地裁は2023年3月、「著しく正義、公平の理念に反する」として除斥期間を適用せず、国に計3300万円の賠償を命令。仙台高裁も同10月、国の控訴を棄却した。一、二審ともに同法を違憲と判断していた。
夫婦の訴訟では、一審大阪地裁は22年9月、除斥期間の適用を制限したが、それでも提訴が遅かったとして訴えを退けた。一方、大阪高裁は今年1月、診断書を取得するまでに時間がかかった事情などを考慮。一審判決を変更し、国に計1320万円の賠償を命じた。
[時事通信社]
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