親子強盗殺人、男に死刑判決=「執拗で残酷」―大分地裁
大分県宇佐市の住宅で2020年、住人の親子2人が刺殺され現金を奪われた事件で、強盗殺人などの罪に問われた会社員佐藤翔一被告(39)の裁判員裁判の判決が2日、大分地裁であり、辛島靖崇裁判長は「強固な殺意に基づく執拗(しつよう)で残酷な犯行」として求刑通り死刑を言い渡した。被告側は控訴する方針。
公判で弁護側は「第三者による犯行」として無罪を主張したが、辛島裁判長は、被害者宅付近に事件当時あった同被告の普通乗用車のトランクから、被害者の血液が採取されたと指摘。現場の靴跡と同被告が購入した靴の特徴が酷似していることなども踏まえると、被告が犯人であることは優に認められると結論付けた。
その上で、被害者2人をはさみなどでそれぞれ数十回刺すなど犯行は執拗で、借金の利息返済のため金品を窃取しようとした動機は身勝手で酌量の余地はないと非難。事件後に罪証隠滅工作をし、公判で不合理な弁解を続けるなど反省の態度もなく、「死刑の選択はやむを得ない」とした。
判決によると、佐藤被告は20年2月、同市安心院町の民家に侵入し、住人の男性=当時(51)=と母親=同(79)=の首を包丁やはさみなどで刺して殺害し、少なくとも現金5万4000円を奪った。
[時事通信社]
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