漏えい報告、期間を緩和=原則30日以内、認定企業が対象―政府
政府は27日、クレジットカード番号など個人データが漏えいした場合、原因究明などの対策が十分な企業に限り、3~5日以内に報告を求める規定を緩和する方針を示した。原則30日以内に延ばす。経済界が「過度な負担になっている」として見直しを求めていた。
政府の個人情報保護委員会が同日まとめた個人情報保護法改正に向けた中間整理に盛り込まれた。年末までに最終案をまとめ、来年の通常国会への改正案提出を目指す。
現在は、医療や金融資産に関する個人情報が漏れた場合、企業は本人に速やかに通知し、個人情報保護委員会に対し、発生を知った時点から3~5日以内に報告することが義務付けられている。
中間整理は「漏えい報告や本人通知の範囲・内容の合理化を検討すべきだ」と記した。認定個人情報保護団体として認められた業界団体などから確認を受けた企業に限り、報告義務を30日以内に緩和する案が示された。本人への通知義務はこれまで通りだ。
[時事通信社]
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