支援金徴収、26年度から=児童手当は所得制限撤廃―改正子育て支援法が成立
少子化対策を強化する改正子ども・子育て支援法などが5日の参院本会議で、与党の賛成多数により可決、成立した。児童手当の所得制限撤廃といった施策を盛り込み、支援を拡充。その財源を国民から幅広く集めるため、公的医療保険に上乗せして徴収する支援金制度を創設する。2026年度から徴収が始まる支援金について、政府は歳出改革などにより実質負担は生じないと説明しているが、国民の理解を得られるかが問われそうだ。
政府は子育て支援を充実させるため、28年度までに年3兆6000億円の財源を確保する。このうち1兆円を支援金で賄う方針で、26年度から段階的に徴収する。政府の試算によると、サラリーマンが入る被用者保険では1人当たりの平均負担月額(28年度)は被保険者本人が800円。
負担額は保険の種類や年収によって異なる。被用者保険のうち、大企業の会社員の健康保険組合では被保険者1人当たり850円、公務員らが入る共済組合では950円の負担となる。年収別では年収600万円で1000円、年収800万円で1350円と試算している。
75歳以上の後期高齢者医療制度では1人当たり平均350円、自営業者らが入る国民健康保険は1世帯当たり600円。
野党各党は支援金について、実質負担が生じないという政府の説明に納得せず反対。立憲民主党の鬼木誠氏は5日の参院本会議の反対討論で「増税批判を避けるために、取りやすいところから取る制度に他ならない」と非難した。
児童手当は、所得制限を撤廃するほか、支給期間を現行の「中学生まで」から「高校生まで」に拡大。第3子以降への加算も倍増し、子育て世帯への経済支援を充実させる。また、親の就労の有無に関係なく保育所を利用できる「こども誰でも通園制度」を全国で実施し、子どもを預けやすい環境をつくる。
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