大統領の拘束令状発付=戒厳宣言巡り内乱容疑―現職では初めて・韓国地裁
【ソウル時事】韓国の尹錫悦大統領による3日の「非常戒厳」宣言について内乱や職権乱用の容疑で捜査している高位公職者犯罪捜査庁(公捜庁)や警察などの合同捜査本部は31日、ソウル西部地裁が尹氏の拘束令状を発付したと明らかにした。捜査本部は3回にわたり出頭を求めたが尹氏はこれに応じず、30日に拘束令状を請求した。聯合ニュースによると、現職大統領に対する拘束令状の発付は初めて。
拘束令状の有効期限は1月6日。執行日は現時点では決まっていないという。拘束令状で拘束できるのは48時間だけで、捜査機関はその後改めて逮捕状を請求する必要がある。尹氏の弁護団は拘束令状の効力停止を求める仮処分を憲法裁判所に申請したと発表した。
尹氏は18日と25日、29日の出頭要請を拒否していた。容疑者が出頭要請を3回拒否すれば、捜査機関は身柄拘束に乗り出すことが多いとされる。
公捜庁は令状で尹氏を内乱の「首謀者」と位置付けた。憲法は内乱罪に関し、大統領が在職中訴追を免れる「不訴追特権」の例外と規定する。内乱罪は刑法上の規定で、憲法秩序を乱す目的で暴動を起こした場合に適用。容疑者には「首謀者」、首謀者と共謀し暴動を指揮する「重要任務従事者」など3類型があり、首謀者には死刑または無期刑が科される。
捜査当局は、戒厳宣言後に尹氏らが国会に軍や警察を投入したことなどについて、内乱罪上の暴動に該当すると判断。検察は既に、重要任務従事者として金龍顕前国防相を逮捕し、27日に起訴した。
尹氏の弁護団は「捜査権限のない公捜庁から請求された拘束令状が発行されたことに驚き、到底受け入れられない」と表明。尹氏側は、合同捜査本部を構成する公捜庁が、内乱罪ではなく政府高官らの不正や職権乱用の捜査を想定して設立された機関だと主張してきた。
尹氏は弾劾訴追されたものの、現職大統領として大統領警護庁の警護を受け、公邸にこもっている。警護庁が令状の執行に協力しなければ、衝突が発生する可能性もある。同庁は拘束令状発付を受け「適法な手続きに従った措置が行われる」との立場を明らかにした。
[時事通信社]
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