最近接時通信が開示対象=インスタ成り済まし投稿訴訟―最高裁
インスタグラムで成り済ましの投稿が行われたとして、奈良県の女性がNTTドコモを相手取り、発信者の情報開示を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は23日、投稿後に行われた女性のアカウントへのログイン通信計8件について開示を命じた二審判決を一部破棄するなどし、1件のみを認める判決を言い渡した。
尾島裁判長は、権利侵害行為とその後のログイン通信との関係について、「時間的近接性以外に関連性の程度を示す事情が明らかでない場合が多いと考えられる」と指摘。そうしたケースでは最も時間的に近いログイン通信に限定して開示対象とし、それ以外は請求に必要性があると見なされない限り対象にはならないとの考えを示した。
今回の訴訟では、成り済まし投稿時と最も近いログイン通信は発信者の特定ができなかった。そのため、第2小法廷は投稿から21日後のログイン通信1件が特定可能な通信の中で最も時間的に近接しているとし、それ以降の分は開示を認めなかった。
[時事通信社]
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