独禁法違反でイトーキに警告=運送業者に不払い―公取委
家具の配送などを委託していた事業者に、運転手の残業代分などを加算して支払わなかったのは独禁法違反(不公正な取引方法)に当たる恐れがあるとして、公正取引委員会は28日、オフィス家具大手のイトーキ(東京都中央区)に警告した。
独禁法は、荷主による物流業者に対する優越的地位の乱用を規制する「物流特殊指定」を定めており、同指定に基づく警告は15年ぶり。
公取委によると、イトーキは約20の委託業者と契約していたが、3月の繁忙期などに運転手が時間外労働をしても、支払代金に上乗せしなかった。また、自社の物流倉庫内での商品積み込みや、配送で使った段ボールなどの回収作業を無償で運転手に行わせていた。
こうした行為は長年にわたり継続していたとみられ、公取委は物流特殊指定で禁止された「不当な経済上の利益の提供要請」の恐れがあると判断した。
イトーキは公取委の調査を受け、過去にさかのぼって不払い分を支払うとともに、委託業者との取引条件を書面で明確にするという。
運転手の時間外労働規制強化に伴う「物流の2024年問題」を踏まえ、公取委は物流業界の取引について監視を強めている。
警告を受け、イトーキは自社のホームページで「業者との取引適正化に向けた取り組みを全社を挙げて推進し、適切な関係の構築を進めていく」などとするコメントを発表した。
[時事通信社]
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