二審も差し止め認めず=再稼働の女川原発2号機―仙台高裁
東北電力女川原発2号機(宮城県)の事故時の避難計画には実効性がないとして、地元住民らが東北電を相手取り、運転差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が27日、仙台高裁であった。倉沢守春裁判長は差し止めを認めなかった一審仙台地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。
2号機は先月29日、事故を起こした東京電力福島第1原発と同じ沸騰水型軽水炉(BWR)として初めて、13年ぶりに再稼働していた。
訴えたのは、原発から30キロ圏内に住む16人。一審仙台地裁は、原告側が事故発生の具体的な危険性を立証していないとして、避難計画の内容には踏み込まず請求を棄却していた。
二審判決で倉沢裁判長は、避難計画に実効性がないとする原告側の主張について「避難計画で対処できない事象が発生する具体的な立証がされていない」と指摘。想定される放射性物質の放出に対し、防護効果がないとは言えないとした。
内閣府や地元自治体で構成する協議会が避難計画を具体的かつ合理的だとした判断についても、「判断の過程に看過しがたい過誤があるとは言えない」と述べ、差し止めを命じるほどの具体的な危険性の立証はされていないと結論付けた。
判決後の記者会見で、原告団長の原伸雄さん(82)は「勝訴できるという思いが強かったが、悪い方に転んで残念だ」と話した。小野寺信一弁護団長は、判決が避難計画の中身に言及したことは評価しつつ、「証拠を無視している」と批判した。
2号機の再稼働を巡っては、住民側が2019年11月、県と石巻市に再稼働に同意しないよう求める仮処分を申請したが、20年7月に仙台地裁が却下。同10月に仙台高裁が住民側の即時抗告を棄却した。21年5月に住民らが運転差し止めを求めて提訴したが、23年5月に一審仙台地裁が棄却し、原告側が控訴していた。
東北電力の話 引き続き避難計画の実効性向上に向け、事業者としてできる限りの協力をする。
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