「自爆営業」禁止、指針に明記へ=自腹でノルマ達成はパワハラ―厚労省
従業員がノルマを達成するため自腹で不必要な契約を結ぶといった「自爆営業」について、厚生労働省が対策強化に乗り出すことが25日、分かった。労働施策総合推進法に基づく指針に自爆営業がパワハラに該当する場合があると明記し、企業の対応を促す。
自爆営業を巡っては、自動車保険の契約や共済加入を強いられるといったケースや、コンビニエンスストアで売れ残ったクリスマスケーキを買わされる、飲食店で注文ミスによる代金を負担させられるなどの事例が報告されている。
厚労省は対策として、(1)優越的な関係を背景とした言動(2)業務上必要かつ相当な範囲を超える(3)労働者の就業環境が害される―の3要素を満たす場合は、パワハラに該当すると明確化する。パワハラと判断されれば、企業は対策を講じる義務が課される。
自爆営業に関しては、政府が6月、対策強化を盛り込んだ規制改革実施計画を閣議決定。厚労省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の議論では既に委員の賛同が得られており、年内にも指針への明記が正式決定される見通しだ。
[時事通信社]
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