前池田町長に有罪判決=加重収賄罪など―岐阜地裁
岐阜県池田町発注の公共工事を巡り、業者に便宜を図る見返りに現金100万円を受け取ったとして、加重収賄などの罪に問われた前町長岡崎和夫被告(76)の判決が19日、岐阜地裁であり、平手一男裁判長は懲役2年6月、執行猶予4年、追徴金100万円(求刑懲役2年6月、追徴金100万円)を言い渡した。
平手裁判長は「賄賂の額自体大きく、不正行為の内容も悪質だ」と非難。一方で、「前科がなく、事実を認めて反省の態度を示している」として執行猶予を付けた。
判決後、岡崎被告は報道陣に「町民の方々、私を支援していただいた皆さん方に、大変申し訳ないと心からおわび申し上げたい」と話した。
判決によると、岡崎被告は町長だった2022年2月、自宅で電気工事会社元社長、久富幸司被告(63)=贈賄などの罪で公判中=から現金100万円を受領。同年5月の空調設備整備工事の指名競争入札で、参加資格を満たしていない同社を指名業者に加えさせるなどした。
[時事通信社]
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