ホストクラブに営業停止命令=従業員が女性客に暴行―都公安委
「売掛金」(ツケ払い)を返済させるため、従業員の男が女性客に暴行してけがをさせたとして、東京都公安委員会は28日までに、都ぼったくり防止条例に基づき、新宿区歌舞伎町のホストクラブ「KINGDOM」に106日間の営業停止命令を出した。
都によると、同条例に基づくホストクラブへの行政処分は2回目で、従業員による傷害事件を理由にした営業停止処分は初めて。
警視庁保安課によると、従業員の30代男は昨年11月、売掛金を回収するため、女性客の顔を殴ってけがをさせ、現金約30万円を脅し取ったとして傷害容疑などで逮捕された。その後、不起訴処分となった。
ホストクラブを巡っては、売掛金返済のため、女性客が売春させられる事案が相次いでおり、同課が警戒を強めている。
[時事通信社]
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